風のテラス行政書士事務所
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配偶者居住権とは

どのような場合に活用できる?

「配偶者居住権」とは、相続が発生した際に、残された配偶者が住み慣れた自宅にそのまま住み続けることができる権利です。


具体的には、以下のような場面での活用が想定されます。


1. 配偶者の居住の安定を最優先したい場合
  • 住居の確保: 配偶者居住権を設定すれば、所有権は他の相続人に渡しつつ、配偶者は亡くなるまで、または一定期間、無償で自宅に住み続けることが保障されます。
  • 高齢の配偶者の生活基盤の維持: 特に高齢の配偶者が、住み慣れた家を離れて新しい住まいを探す負担や、住居を失うことによる精神的な不安を解消するのに役立ちます。

2. 遺産分割を円滑に進めたい場合
  • 他の相続人とのバランス: 配偶者居住権を活用することで、自宅の所有権を他の相続人に譲り、配偶者は居住権という形で自宅に住み続ける権利を得ることで、他の預貯金などの現金を配偶者が多く相続できるようになり、遺産分割のバランスを取ることが可能です。
  • 相続トラブルの回避: 前妻の子供がいる場合や、家族関係が複雑で遺産分割協議が難航しそうな場合に、自宅の所有権と居住権を分離することで、争いを未然に防ぎ、円滑な遺産分割を実現できます。

3. 相続税対策を考慮したい場合
  • 相続税評価額の低減: 配偶者居住権は所有権に比べて評価額が低くなるため、配偶者が所有権ではなく配偶者居住権を取得することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
  • 二次相続対策: 最初の相続(一次相続)で配偶者居住権を設定しておくと、配偶者が亡くなった際の次の相続(二次相続)において、その居住権は消滅するため、居住権分の相続税は発生しません。

ただし、以下のような注意すべき点もあります。

  • 配偶者居住権は、あくまで居住を目的とする権利であり、配偶者が建物を自由に売却したり、所有者の承諾なしに他人に賃貸したりすることはできません。
  • 配偶者居住権を設定するには、遺言、遺産分割協議、または家庭裁判所の審判のいずれかが必要です。


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